令和6年10月から長期収載品の選定療養制度が導入されます。
※長期収載品・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品
患者様の希望により長期収載品(先発医薬品)を処方した場合に、長期収載品(先発医薬品)と後発医薬品(ジェネリック医薬品)の価格差額の1/4に相当する金額を特別の料金、選定療養費(自己負担)として患者様にご負担いただく仕組みです。
ただし、医師が医療上の必要性があると判断した上で、長期収載品を処方した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となり、特別の料金のご負担はありません。
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